医療情報・システム基盤整備体制充実加算に関するお知らせ

医療情報・システム基盤整備体制充実加算に関するお知らせ(令和5年4月1日より)

マイナンバーカードをご提示いただくことで、

健康保険証の資格の有無 高額療養費制度の負担区分 特定健診情報 他院での投薬履歴

の情報が利用可能となります。

当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。

正確な情報を取得・活用する為、マイナ保険証によるオンライン資格確認等の利用にご協力をお願いいたします。

 

マイナンバーカード提示の有無による点数の違いは以下の通りです(初診の方)

提示のない場合:医療情報・システム基盤整備体制充実加算1 4点

提示ありの場合:医療情報・システム基盤整備体制充実加算2 2点

※初診料を算定する場合とは、過去に当院を受診されていた方でも、久しぶりの受診や新たな疾患で受診された場合は初診料の算定をする場合がございます。